農地の購入条件|農家以外の個人は買える?裏ワザの正体
📑 目次
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「農地って、農家じゃない自分にも買えるんだろうか」 「調べると『裏ワザ』という言葉が出てくる。あれは本当なのか」
移住を考えている人、定年後に畑を持ちたい人、家庭菜園の次の一歩を探している人。この2つは必ずセットで出てくる。
先に答えを書く。農家以外の個人でも、農地は買える。2023年(令和5年)4月の法改正で、長く壁になっていた面積の下限が制度ごと消えたからだ。さいたま市の農業委員会は公式ページに、こう書いている。「令和5年度法改正により、農業従事者以外の方が家庭菜園などを目的に農地を取得できるようになりました」。これが現在の農地制度の到達点である。
ただし、条件付きだ。そして「裏ワザ」と呼ばれているものは、調べてみると違法か、すでに廃止された古い情報のどちらかだった。合法で使える迂回路はちゃんとあるので、そちらを整理する。
私は飼料と畜産資材の代理店営業を13年やり、数百軒の農家の庭先を回ってきた。実家も和牛の繁殖と野菜をやっている。その現場から一つだけ先に言っておくと、農地は「買うのが難しい」以上に「手放すのが難しい」土地だ。買う前に、その順番で考えてほしい。
先に結論。農地購入の4原則
① 買えるが、農業委員会の許可が要る。農地法3条の許可を受けずにした売買は、契約書があっても法律上「効力を生じない」(農地法3条6項)。所有権は動かない。
② 2023年4月に消えたのは「面積の下限」だけ。旧・都府県50a/北海道2haの下限面積要件は廃止された。だが全部効率利用・農作業常時従事・地域との調和の3要件は今も残っている。
③ 「裏ワザ」の正体は4つとも外れ。名義貸しは3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法64条)、地目を変えて逃げる手は現況主義で通らない、転用狙いは青地で止まり、「農地付き空き家の下限面積の特例」は2023年に制度ごと消えた。
④ 値段は10aで全国平均103万1千円。ただし借りれば同じ広さが年2千円〜2万円台。「買うより、まず借りる」が正解になる人のほうが多い——これが私の結論だ。
⚠️ 本記事は2026年9月9日時点で公開されている法令・公的資料をもとにした一般的な整理です。農地制度の運用、申請の締切、税の特例の適用期限は市町村ごと・年度ごとに変わります。実際の取得可否は、必ず買いたい農地がある市町村の農業委員会でご確認ください。
この記事でわかること
- 農地の購入に必要な「農地法3条の許可」と、3つの許可要件の中身
- 2023年4月の改正で何が変わり、何が変わらなかったか
- 「農地 購入 裏ワザ」で出てくる4パターンの正体(結論:全部使えない)
- 農家以外の個人が現実に通れる入口3つ
- 10a当たりの農地価格(全国平均とブロック別)
- 手続きの締切・処理期間と、登記や税金でかかるお金
- 補助金はあるのか(結論:農地の購入そのものへの直接補助は、原則ない)
まず値段。10aで全国平均103万1千円、ただし31年下がり続けている
制度の前に、いちばん知りたいところから行く。
一般社団法人全国農業会議所が2026年3月19日に公表した「令和7年田畑売買価格等に関する調査結果」(調査時点は令和7年5月1日・70回目の調査)によると、純農業地域——都市計画法で市街化区域と市街化調整区域の線引きをしていない市町村——の農用地区域内の農地価格は、全国平均で中田103万1千円、中畑76万3千円(いずれも10a当たり)。
10a=1反=1,000㎡=約300坪。テニスコート4面分だ。
ブロック別に並べると、地域差がはっきり出る。
| ブロック | 中田(10a) | 中畑(10a) |
|---|---|---|
| 全国平均 | 103万1千円 | 76万3千円 |
| 北海道 | 23万5千円 | 11万2千円 |
| 東北 | 48万5千円 | 29万4千円 |
| 関東 | 137万5千円 | 149万8千円 |
| 東海 | 192万8千円 | 169万8千円 |
| 北信 | 122万8千円 | 86万4千円 |
| 近畿 | 175万6千円 | 122万2千円 |
| 中国 | 65万7千円 | 39万2千円 |
| 四国 | 154万3千円 | 87万1千円 |
| 九州 | 70万8千円 | 49万円 |
| 沖縄 | 83万7千円 | 121万4千円 |
北海道の畑は10aで11万2千円。東海の田は192万8千円。同じ「1反」で17倍の開きがある(同じ田どうしでも北海道23万5千円と東海192万8千円で8倍だ)。「農地の相場」を全国平均だけで語っても、ほとんど意味がないということだ。
もう一つ、押さえておきたい数字がある。この価格は平成7年以降31年連続で下落している。最高値だった平成6年(中田200万2千円)と比べると48.5%安い。ほぼ半値だ。
そして下落理由の第1位が、重い。全国農業会議所の集計では「農地の買い手の減少や買い控え」が中田で35.4%、中畑で41.1%を占め、次いで「後継者不足」(中田25.4%)、「離農による過疎化」(中田9.6%)と続く。市街化調整区域の農用地区域(都市的農業地域)に至っては、買い手の減少が中田53.2%・中畑55.2%で過半だ。
売りたい人のほうが、買いたい人よりずっと多い。これが今の農地市場である。だから焦って飛びつく必要はまったくない。
農地法3条の許可——「金」ではなく「耕す気」を審査される
農地の売買には、農業委員会(市町村)の許可が要る。根拠は農地法第3条第1項だ。所有権の移転だけでなく、賃借権や使用貸借の設定も同じ許可の対象になる。
そして条文には、宅地の売買にはあり得ない一文が置かれている。
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。(農地法第3条第6項)
売買契約書を交わし、代金を払い、握手をしても、許可がなければ所有権は動かない。上越市の農業委員会も「この許可を受けないでした行為は、無効となります」と明記している。さらに農地法第64条第1号により、無許可の権利移動には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められている。
では何を審査されるのか。農地法3条2項に不許可事由が並んでいて、個人に効いてくるのは主に3つだ。
① 全部効率利用要件(3条2項1号) 今回買う農地を含め、すでに持っている農地・借りている農地の全部を効率的に耕作すると認められること。条文は「必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、この法律その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて」と書いている。さいたま市はこれに加えて「所有または借りている農地、および今回の申請地が適切に管理されている必要があります」とし、管理されていない農地があれば是正が先だとしている。1枚荒らしていると、次の1枚が買えないということだ。
② 農作業常時従事要件(3条2項4号) 取得後に行う耕作に必要な農作業に、本人または世帯員等が常時従事すると認められること。実務上の目安は原則、年間150日以上とされている。
ここが「サラリーマンには無理では」と誤解されるところなのだが、さいたま市の説明は続きがある。「ただし、年間150日以下の農作業で十分に耕作できる場合などは年間150日を下回っていても要件を満たしていると認められる場合があります」。150日は絶対の足切りラインではなく、面積と作物に見合っているかの判断だ。小さな畑なら、小さな日数で足りる。
③ 地域との調和要件(3条2項6号) 周辺の農地の効率的・総合的な利用に支障を生じないこと。近年ここが重くなっている。さいたま市は「申請地が地域計画内にある場合、その地域の担い手として位置づけられていない方からの申請にあたっては協議が必要となり、計画の達成に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は許可することはできません」としている。
市町村が2025年3月末までに作った地域計画には、一筆ごとに10年後の耕作者を書き込んだ目標地図が付いている。その地図に自分の名前が載っているかどうかが、いま最大の分かれ目だ。だから土地探しより先に、市町村の農政担当と農業委員会に会いに行く意味がある。
ちなみに「資格」の要件はどこにもない。農業の免許も、研修の修了証も、条文には出てこない。問われているのは実際に耕すかどうか、その一点だ。
2023年4月に消えたもの、残ったもの
農地取得の話で必ず出てくるのが、下限面積要件の廃止だ。ここを正確に押さえておく。
2023年(令和5年)4月1日、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56号)の施行により、農地法の下限面積要件が廃止された。
かつては、農地を取得した後の経営面積が原則50a(5,000㎡)以上、北海道は2ha以上でなければ許可が下りなかった。「10aだけ欲しい」という人は、要件の入口で門前払いだったわけだ。
そして重要なのは、農業委員会が独自に定めていた「別段の面積」も同時に消えたことである。静岡県御前崎市の農業委員会は、こう告知している。「これに伴い、御前崎市農業委員会が定めていた別段面積(御前崎地区では20アール、浜岡地区では50アール)も廃止されます」。この別段面積こそが、後で述べる「農地付き空き家の裏ワザ」の正体だったものだ。
一方で御前崎市は、同じ文でこう釘を刺している。「ただし、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)については、引き続き継続となりますのでご注意ください」。
整理すると、こうなる。
| 2023年3月31日まで | 2023年4月1日以降 | |
|---|---|---|
| 下限面積要件 | 原則50a(北海道2ha) | 廃止 |
| 農業委員会の別段面積 | 市町村ごとに設定(10a〜30a等) | 廃止 |
| 全部効率利用要件 | あり | あり |
| 農作業常時従事要件 | あり | あり |
| 地域との調和要件 | あり | あり(地域計画との整合で強化) |
| 家庭菜園目的の取得 | 面積で事実上不可 | 可能(さいたま市の説明) |
つまり変わったのは「小さいから買えない」だけで、「耕す気がないなら持たせない」は1ミリも変わっていない。農地法第1条の目的規定にある「農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し」という思想は、そのまま生きている。
なお、この改正を受けて国土交通省は2024年10月4日に「『農地付き空き家』の手引き」を改訂している。理由として「令和5年4月1日に施行された農地法等の改正により農地の権利取得時の下限面積要件が廃止されたこと等」を明記した。国のガイドライン自体が、2024年秋に書き換わっている。ネット上の解説記事の多くは、それ以前で時間が止まっている。
「裏ワザ」と検索される4パターンと、その正体
「農地 購入 裏ワザ」は月に720回検索されている。実際に何が語られているのかを4つに分類し、一つずつ潰す。
① 農家の名義を借りて買う → 違法。しかも取り返せない
いちばん多く、いちばん危ない。知り合いの農家に名義を貸してもらって許可を通す、という話だ。
農地法第64条第2号は「偽りその他不正の手段により、第三条第一項……の許可を受けた者」を、無許可の場合と同じ3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象としている。名義貸しは、この条文のど真ん中だ。
罰則以前の実害も大きい。登記名義人がその農地の所有者になる。相手が心変わりしても、相手に相続が発生しても、金を出したのが自分だという事実だけでは土地は戻ってこない。わずかな手間を惜しんで、100万円の土地を他人名義にしてしまう。手を出す理由がない。
② 地目が農地じゃなければセーフ → 現況で見るので通らない
「登記の地目が山林(原野)だから農地法にかからないはず」という話も見かける。
農地法第2条第1項の定義はこうだ。「この法律で『農地』とは、耕作の目的に供される土地をいい……」。登記簿の地目ではなく、現に耕作に使われているかどうかで判断される。現況主義という。逆に、登記地目が「畑」でも長年放置されて森になっていれば、農業委員会が非農地と判断することもある。
登記簿で逃げ切る道はない。買う前に、その土地が農業委員会の農地台帳に載っているかを確認しておく。農林水産省のeMAFF農地ナビなら、登録なしで全国の農地台帳・農地地図を閲覧できる。
③ 宅地に転用してから買えばいい → 青地で止まる
「農地として買うのが大変なら、宅地にしてから買えばいい」という発想。これは農地法5条(転用のための権利移動)の世界で、3条とは別の許可だ。許可権者も農業委員会ではなく都道府県知事等になる。
そしてここに、はっきりした壁がある。農林水産省の説明はこうだ。「農業振興地域制度とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で農地転用は禁止されています」。農地法5条2項1号イも、農用地区域内の農地について権利を取得しようとする場合は許可できないと定めている。いわゆる青地は、原則として転用できない。
例外は市街化区域だ。農地法4条1項7号・5条1項6号により、市街化区域内の農地はあらかじめ農業委員会に届け出れば、許可なしに転用できる。ただし市街化区域の農地は宅地並みに値が張るので、「安い畑を買って家を建てる」という当初の目的からは外れていく。
④ 農地付き空き家なら特例で買える → その特例はもう存在しない
「空き家に付いている農地は下限面積が10aや1aに緩和されるから買いやすい」。これは2023年3月31日までは正しかった情報だ。
だが前述のとおり、下限面積要件そのものが廃止され、それに紐づいていた別段面積の要綱も各農業委員会で廃止されている。「特例で緩和」ではなく「そもそも面積のハードルがない」のが現在の姿だ。しかも副次効果として、空き家に隣接していない離れた農地でも取得できるようになった。
だから「農地付き空き家の裏ワザ」は、裏ワザとしては消滅し、正面の入口として誰にでも開いた。この点は農地付き空き家の探し方に詳しくまとめてある。
(番外)相続なら許可は要らない——ただし届出は必要
一つだけ、合法で許可が要らないルートがある。相続や遺産分割で農地を取得する場合だ。相続そのものは権利の設定・移転にあたらないため3条の許可の対象外で、遺産分割や財産分与による取得も農地法3条1項12号で許可の対象外とされている。
ただしノーチェックではない。農地法第3条の3により、取得した者は遅滞なく、その農地が所在する市町村の農業委員会に届け出なければならないとされている。相続で農地が転がり込んだ人が最初にやるべきはこの届出だ。税金まわりは農地の相続税はいくらかかるのかにまとめている。
(PR) 条文を自分で読めるようにしておく
農地の話は、ネットの解説記事より条文と自治体の告知のほうが早い。とはいえ農地法はいきなり読むと骨が折れるので、手元に入門書を1冊置いて用語の地図を作っておくと、農業委員会での相談が驚くほどスムーズになる。
農家以外の個人が、現実に通れる入口3つ
裏ワザを閉じたので、開いている扉を3つ挙げる。
入口1:農業委員会に事前相談して、3条許可で普通に買う
いちばん正面の道であり、実は2023年以降いちばん通しやすくなった道でもある。
段取りはこうだ。
- 土地を決める前に、農業委員会へ行く。「移住して、これくらいの規模で作りたい」と伝え、その地域で取得できる条件を聞く。さいたま市も上越市も、公式ページで申請書作成前の事前相談を求めている。
- 農地の素性を調べる。eMAFF農地ナビで地番・地目・面積・権利関係・遊休農地かどうかを見る。青地(農用地区域内)かどうかも必ず確認する。
- 営農計画書を書く。さいたま市は3条許可申請の添付書類として営農計画書の様式(記入例つき)を公開している。上越市も必要書類一覧で、審査上「求められることがある」参考書類の例に営農計画書を挙げている。何を、どれだけ、どうやって作るかが要件審査の材料になる。
- 申請し、月例の総会・農地部会を待つ。
入口2:買わずに、借りる(そして市民農園から試す)
私が最も勧める順番がこれだ。理由は単純で、金額が2桁違う。
10aを買えば全国平均103万1千円。同じ10aを借りると、各市町村の農業委員会が毎年公表している賃借料情報の実例では年2千円〜2万円台だ(新潟県長岡市・さいたま市・岐阜県高山市の実額は姉妹記事にまとめた)。年2万円で借りても50年、年2千円なら500年払って、ようやく買値に並ぶ計算になる。しかも合わなければ期間満了で返せるし、固定資産税は貸し手が払う。
さらに、自分と家族が食べる分の野菜が目的なら市民農園が最短だ。特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律により、①10アール未満、②営利を目的としない栽培、③貸付期間5年以内——この3条件を満たす貸付けは、農地法の権利移動の許可を受けずに行える(開設にあたっては農業委員会の承認が必要で、相当数の利用者に定型的な条件で貸すことも要件になる)。農林水産事務次官依命通知は、10アールという線引きの理由を「本来の農業を行う場合とそれ以外の場合との区切り」と説明している。国が引いた「趣味の農」と「生業の農」の境界線だ。
借り方の全体像は農地を個人で借りるには?3つのルートと賃料相場に、市民農園の実額とクラインガルテンとの違いは市民農園の料金相場に整理してある。
入口3:農地バンクの特例事業(農地売買等事業)で買う
意外と知られていないルートだ。農地中間管理機構(農地バンク)が、離農・規模縮小する農家から農地を買い入れ、調整した上で売り渡すという事業がある。根拠は農業経営基盤強化促進法第7条で、農林水産省の資料では「機構の事業の特例」と呼ばれている。
福島県農業振興公社(同県の農地バンク)の案内によれば、買い手側のメリットはこうだ。
- 登録免許税の税率が20/1000から10/1000に軽減される(農用地区域のみ)
- 不動産取得税の1/3相当額が控除される(農用地区域のみ)
- 所有権移転登記は公社が行う
登録免許税の軽減は租税特別措置法第77条が根拠で、条文上は千分の十。適用期限は令和10年(2028年)3月31日までで、令和8年度税制改正で2年延長された(現行の租税特別措置法第77条で確認)。
ただし正直に書いておくと、このルートは担い手向けの色が濃い。福島県の案内も「農地バンクは、地域の話し合いによって市町村が策定した地域計画に基づき売買を行います」としており、目標地図に位置づけられていることが前提になる。また、申込から売買代金の支払いまで約5〜6か月かかり、買受者には諸経費として売買代金の概ね2%の負担がある。本気で就農するなら強力、週末の菜園には重い。就農側から入る段取りは新規就農 完全ロードマップにまとめている。
手続きの流れと、かかる時間
3条許可の実務は、思っているより「月次のリズム」で動く。多くの市町村で、農業委員会の総会・農地部会が月1回しか開かれないからだ。
| 段階 | やること | 目安 |
|---|---|---|
| 1 | 農業委員会へ事前相談 | 土地を決める前に |
| 2 | 申請書・営農計画書の作成 | 添付書類が多い |
| 3 | 申請書の提出(月次の締切) | さいたま市は毎月15日/上越市は毎月10日 |
| 4 | 審査・現地調査 | 農業委員が現地を見る |
| 5 | 農業委員会の総会・農地部会で議決 | 月1回 |
| 6 | 許可書の交付 | さいたま市の標準処理期間は30日 |
| 7 | 所有権移転登記 | 司法書士に依頼するのが通例 |
締切を1日過ぎれば、結論はまるまる翌月送りになる。作付けの時期から逆算する——春から作りたいなら、冬のうちに相談を始める。これだけで1シーズン違う。
なお不動産業者が農地の話に及び腰なのは、意地悪でも無知でもない。許可が下りるまで所有権が動かない(3条6項)以上、契約は許可を条件とする不安定なものになり、しかも価格が安いので手数料も小さい。構造的に扱いにくい商品なのだ。だから買い手側が農業委員会を先に押さえる意味がある。
買った後にかかるお金——登記・税金・そして「放置」の罰
購入価格しか見ていないと、後で足をすくわれる。
登録免許税。国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)によれば、土地の売買による所有権の移転登記は本則1,000分の20、令和11年3月31日までに登記を受ける場合は1,000分の15に軽減される。固定資産課税台帳の価格が課税標準になるので、100万円で買った農地でも評価額が30万円なら、税額はそれを基準に計算される。前述の農地バンク経由なら1,000分の10だ。
不動産取得税は都道府県税で、農地バンク経由の取得なら1/3相当額が控除される(農用地区域のみ)。
固定資産税。一般の農地は農地評価・農地課税で、宅地に比べればごく軽い。だが、ここに強烈な仕掛けがある。
農林水産省の資料によれば、農業委員会から「農地中間管理機構と協議すべきこと」を勧告された農業振興地域内の遊休農地は、評価額の計算で限界収益率0.55を乗じないこととされ、結果的に固定資産税が1.8倍になる(平成29年度から実施)。この勧告が行われるのは「機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定される」とされている。
買って放置すると、税金が上がる仕組みが用意されているということだ。逆に、遊休が解消されたり機構が借り受けたりすれば勧告は撤回され、翌年度以降の課税強化は解除される。
そして最後に、さいたま市の農業委員会が公式ページに書いている一文を引く。
一度取得すると手放すことが難しい農地もありますので、取得前に相続後のこともよくご検討ください。
役所が「買う前に相続まで考えろ」と書いている。31年下がり続け、買い手不足が下落理由の1位である土地だ。この警告は、そのまま受け取っていい。
補助金はあるのか——「農地を買う」ことへの直接補助は、原則ない
「農地 購入 補助金」もよく検索される。結論から言うと、農地の取得費そのものを直接補助する国の制度は、原則として存在しない。
象徴的なのが青年等就農資金だ。認定新規就農者が使える無利子融資で、限度額3,700万円(特認1億円)・償還17年以内・全期間無利子という強力な制度だが、日本政策金融公庫の案内にはこう書いてある。「農地等の取得費用は対象となりません」。施設・機械、家畜、果樹の新植、借地料の一括払いは対象なのに、農地の購入だけが外れている。農地を取得する場合は経営体育成強化資金(有利子)を案内される仕組みだ。
では就農者向けの支援がないかというと、そうではない。農林水産省の新規就農者育成総合対策には、49歳以下を対象に次の資金がある。
- 就農準備資金……道府県農業大学校や先進農家等で研修を受ける期間中、月13.75万円(年間最大165万円)を最長2年間
- 経営開始資金……就農後、経営が安定するまでの最大3年間、月13.75万円(年間165万円)
つまり国は「土地を買う金」ではなく「食いつなぐ金」と「機械の金」を出す。設計思想がはっきりしている。農地の購入に関して国が用意しているのは、前述の登録免許税と不動産取得税の軽減という税の側面からの支援だ。
自治体レベルでは、空き家バンク登録物件の取得やリフォームへの補助が、農地付き空き家の購入と組み合わせられる場合がある。ただし金額も要件も市町村ごとにまったく違うので、ここで一般化した数字を書くのは避ける。移住先候補が絞れたら、その市町村の移住定住担当に直接聞くのが最短だ。
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農地を買って作物を売り始めた瞬間、それは農業所得になる。種苗費・肥料費・農機の減価償却・固定資産税——手書きの現金出納帳で複式簿記まで組み直すのは、正直しんどい。マネーフォワード クラウド確定申告なら銀行・カードを連携するだけで取引が自動で取り込まれ、青色申告の土台になる複式簿記の帳簿が出来上がっていく。1ヶ月の無料お試しができ、クレジットカード登録も不要だ。
農業所得の申告そのものの手順は、農業の確定申告のやり方(青色申告65万円控除)に別途まとめてある。
さんぼう君の視点:農地は、持て余したときに本性を出す
飼料と畜産資材の代理店営業で13年、農家の庭先を数百軒回ってきた。実家も和牛の繁殖と野菜をやっている。その立場から、購入を考えている人に一つだけ伝えたいことがある。
農地は、買うときより持て余したときに本性を出す。
草は毎年伸びる。伸びた草は隣の田畑に種を飛ばし、虫を呼ぶ。年に何回か刈らないと、地域の中で静かに立場を失う。水路の清掃当番も回ってくる。買った本人が動けなくなれば、次はそれが子どもに渡る。手放そうとしても、農地は買い手が減り続けている土地だ——価格の下落理由の第1位が「買い手の減少」で4割前後、という統計がそれを裏づけている。
だから制度は、面積の下限を外す一方で「効率的に利用するか」「常時従事するか」だけは頑固に残した。あれは新規参入者への嫌がらせではなく、本人と地域の両方を守るための線なのだと、現場を回ってきた身としては思う。放置された農地の隣で困るのは、いつも隣の農家だ。
そのうえで、明るい話もしたい。買い手が減っているということは、貸したい人・売りたい人は確実にいるということだ。値段を取るより荒らさずに耕してもらえるほうがありがたい、と考えている所有者は多い。それなのに出会えないのは、畑が看板を出さないからにすぎない。
だから探す側が、役所の窓口に顔を出して名前と目的を伝えておく。地域計画の目標地図に載せてもらうというのは、要するに「この人が耕します」と地域の地図に名前を書いてもらうことだ。制度の言葉は堅いが、やっていることは昔から変わらない。
順番としては、市民農園で1年 → 借りて1反 → それでも足りなければ買う。これが後悔の少ない階段だと思っている。土地は逃げない。マイペースでいこう。
よくある質問(FAQ)
Q. 家庭菜園が目的でも、農地は買えますか?
買える可能性があります。2023年4月に下限面積要件が廃止され、さいたま市の農業委員会は「令和5年度法改正により、農業従事者以外の方が家庭菜園などを目的に農地を取得できるようになりました」と公式に案内しています。ただし全部効率利用・農作業常時従事・地域との調和の3要件は残るため、面積に見合った営農計画を示せることが前提です。なお、自分と家族が食べる分だけが目的なら、10アール未満・非営利・5年以内で農地法の許可が要らない市民農園のほうが、費用も手間も圧倒的に軽く済みます。
Q. 会社員(サラリーマン)でも買えますか?年間150日も働けません。
農地法に「専業でなければならない」という規定はありません。常時従事要件の実務上の目安は原則年間150日以上ですが、さいたま市は「年間150日以下の農作業で十分に耕作できる場合などは年間150日を下回っていても要件を満たしていると認められる場合があります」と明記しています。150日は絶対の足切りではなく、面積・作物と労力が釣り合っているかの判断です。週末だけの通いで大面積を申請すれば厳しく、小面積なら通ることもある。可否は農業委員会の判断なので、事前相談で率直に働き方を伝えてください。
Q. 農家以外・資格なしでも買えますか?
買えます。農地法3条に「資格」という要件はありません。農業の免許も研修修了証も条文には出てきません。審査されるのは、取得後に実際に耕すかどうかです。ただし法人は別扱いで、農地所有適格法人以外の法人は原則として農地を所有できず、解除条件付きの賃借(農地法3条3項)に限られます。個人のほうが、実は入口が広い制度です。
Q. 農地購入の「裏ワザ」はありますか?
ありません。語られている4パターンは、①農家の名義を借りる=農地法64条2号の「偽りその他不正の手段による許可取得」で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、②登記地目で逃げる=農地法2条1項は現況主義なので通らない、③転用してから買う=農用地区域(青地)は原則転用できない、④農地付き空き家の下限面積の特例=2023年4月に制度ごと廃止済み、と全て外れます。合法の迂回路は「借りる」「市民農園」「農地バンクの特例事業」「相続(3条の3の届出は必要)」の4つです。
Q. 農地の購入に補助金は出ますか?
農地の取得費そのものへの直接補助は、原則としてありません。認定新規就農者向けの青年等就農資金(無利子・限度額3,700万円)でも、日本政策金融公庫は「農地等の取得費用は対象となりません」としています。国が用意しているのは、49歳以下向けの就農準備資金(月13.75万円・最長2年)・経営開始資金(月13.75万円・最大3年)という生活面の支援と、登録免許税・不動産取得税の軽減という税の支援です。自治体の空き家・移住関連補助と組み合わせられる場合があるので、市町村の担当窓口で確認してください。
Q. 北海道の農地は安いと聞きました。本当ですか?
単価は安いです。全国農業会議所の令和7年調査では、純農業地域の10a当たり価格は北海道が中田23万5千円・中畑11万2千円で、全国平均(中田103万1千円)の4分の1以下、東海(中田192万8千円)と比べると8分の1です。かつて北海道だけ下限面積が2haだった名残で「広くないと買えない」と書かれた記事もありますが、その下限面積要件は2023年4月に廃止されています。ただし単価が安い理由には気候・規模・機械投資の重さもあるので、価格だけで判断しないでください。
Q. 買った農地を耕さずに放置したらどうなりますか?
農業委員会の利用状況調査で遊休農地と判断されると、利用意向調査が入ります。それでも貸付けの意思を示さず耕作も再開しない場合、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告され、農業振興地域内であれば固定資産税の評価で限界収益率0.55を乗じないこととされ、結果的に税額が1.8倍になります(平成29年度から実施)。遊休が解消されるか、機構が借り受ければ勧告は撤回されます。
Q. 相続で農地を取得する場合も許可が要りますか?
3条の許可は不要です(農地法3条1項12号)。ただし農地法第3条の3により、取得した者は遅滞なく、その農地が所在する市町村の農業委員会へ届け出なければなりません。届出を忘れたまま放置し、遊休農地として課税強化の対象になる、というのがいちばんまずい流れです。
まとめ──買えるようになった。だからこそ、買う前に借りる
- 農地の購入には農業委員会の許可(農地法3条)が要る。許可なしの売買は効力を生じない(3条6項)
- 残る要件は全部効率利用・農作業常時従事(原則年150日/面積次第で下回っても可)・地域との調和の3つ。「資格」は要らない
- 2023年4月1日に下限面積要件と別段面積が廃止。さいたま市は「農業従事者以外の方が家庭菜園などを目的に農地を取得できるようになりました」と明記している
- 「裏ワザ」は4つとも使えない。名義貸しは罰則付き、地目逃れは現況主義、転用は青地で止まり、農地付き空き家の特例は制度ごと消えた
- 相場は10a当たり全国平均103万1千円(中田)。31年連続下落で、下落理由の1位は「買い手の減少」
- 手続きは月次のリズム。締切はさいたま市が毎月15日、上越市が毎月10日。標準処理期間30日の例もある
- 農地取得への直接補助はない。あるのは就農資金と、登録免許税・不動産取得税の軽減
- 放置すれば固定資産税が1.8倍。役所自身が「一度取得すると手放すことが難しい」と書いている
土は金では買えない。耕す者にだけ、門は開く。
その門はいま、以前よりずっと広く開いている。だからこそ、いきなり全開で飛び込まず、市民農園で1年、借りて1反、それから購入という階段を勧めたい。まずは今週、買いたい地域の農業委員会に電話を1本。そこから先は、マイペースでいい。
📚 参考・出典(18件・すべて2026年9月9日確認)
法令の条文はe-Gov法令検索の現行条文、統計は公表元の一次資料、手続きの締切・処理期間は各市町村の農業委員会が公表しているものを確認した。税の特例には適用期限があり、年度の税制改正で変わる。本記事の整理は一般的なもので、個別の取得可否・税額を保証するものではない。
- e-Gov法令検索「農地法」(昭和27年法律第229号・現行条文) https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229 ― 第1条(目的)、第2条第1項(農地の定義=耕作の目的に供される土地)、第3条第1項(農業委員会の許可)・第2項第1号(全部効率利用)・第4号(農作業常時従事)・第6号(地域調和)・第3項(解除条件付き貸借)・第6項(許可を受けないでした行為は効力を生じない)、第3条の3(相続等による取得の届出)、第4条第1項第7号・第5条第1項第6号(市街化区域は届出)、第5条第2項第1号イ(農用地区域内は不許可)、第32条(利用意向調査)、第64条(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法 第77条(現行) ― 登録免許税 千分の十・適用期限 令和10年3月31日
- 農林水産省「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」 ― 令和7年3月末までの策定・目標地図
- さいたま市「農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)」2026年3月13日更新 https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/002/p041180.html ― 3要件の実務解説、常時従事は原則年150日以上だが下回っても認められる場合がある旨、地域計画内の農地の協議、毎月15日締切・標準処理期間30日、「令和5年度法改正により、農業従事者以外の方が家庭菜園などを目的に農地を取得できるようになりました」、「一度取得すると手放すことが難しい農地もあります」
- 新潟県上越市「農地の売買、贈与、賃貸借等の手続き(農地法第3条)」2026年5月13日更新 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/jonogyo/3jyou.html ― 無許可の行為は無効、毎月10日締切、農地部会での議決、農地所有適格法人以外の一般法人は解除条件付きの賃借のみ
- 静岡県御前崎市「令和5年4月から下限面積要件が廃止されました(農地法第3条許可)」 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/norinsuisan/nogyoinkai/kagemmenseki.html ― 令和5年4月1日施行(令和4年法律第56号)、農業委員会が定めていた別段面積(20a・50a)も廃止、その他3要件は継続
- 一般社団法人全国農業会議所「令和7年田畑売買価格等に関する調査結果(要旨)」(令和8年3月19日公表) https://www.nca.or.jp/upload/denpata_r7_youshi.pdf ― 純農業地域の中田103万1千円・中畑76万3千円(10a当たり)、ブロック別価格(北海道中田235千円・中畑112千円ほか)、平成7年以降31年連続下落、平成6年比48.5%下落、下落要因1位「農地の買い手の減少や買い控え」中田35.4%・中畑41.1%、都市的農業地域の中田263万9千円・中畑250万8千円と同53.2%・55.2%、調査時点は令和7年5月1日で70回目
- 農林水産省「農業振興地域制度及び農地転用許可制度」 https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/index.html ― 「農業振興地域制度とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で農地転用は禁止されています」
- 農林水産省「遊休農地の課税の強化」 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf ― 協議勧告を受けた農業振興地域内の遊休農地は評価額に0.55(限界収益率)を乗じない=結果的に1.8倍、平成29年度から実施、勧告の対象と撤回の要件
- 農林水産省「農地中間管理機構の事業の特例(農業経営基盤強化促進法第7条)の概要」 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/ryuudouka/pdf/06_tokurei_gaiyou.pdf ― 機構が農地を買い入れて売り渡す事業の仕組み
- 公益財団法人福島県農業振興公社(福島県農地中間管理機構)「農地中間管理機構特例事業による農地の売買について」 https://fnk.or.jp/baibai/ ― 買い手の登録免許税20/1000→10/1000、不動産取得税1/3控除(いずれも農用地区域のみ)、所有権移転登記は公社が実施、買受者の諸経費は概ね2%、申込から支払まで約5〜6か月、地域計画に基づき売買を行う旨
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(2/9)」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_02.htm ― 「農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する」
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm ― 土地の売買による所有権移転登記は本則1,000分の20、令和11年3月31日までは1,000分の15(措法72)、課税標準は固定資産課税台帳の価格
- 日本政策金融公庫「青年等就農資金」 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seinen.html ― 認定新規就農者向け、融資限度額3,700万円(特認1億円)、償還17年以内(据置5年以内)、全期間無利子、「農地等の取得費用は対象となりません」、農地取得は経営体育成強化資金(有利子)
- 農林水産省「就農準備資金・経営開始資金」 https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html ― 49歳以下が対象、就農準備資金は月13.75万円(年間最大165万円)を最長2年、経営開始資金は月13.75万円(年間165万円)を最大3年
- 農林水産省「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の施行について」(農林水産事務次官依命通知) https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/attach/pdf/s_houritsu-20.pdf ― 特定農地貸付けの3要件(10アール未満・営利を目的としない・5年を超えない)、10アールを区切りとする理由、入園契約方式
- 国土交通省「『農地付き空き家』の手引きを改訂しました!~農地取得時の『下限面積要件』の廃止等に対応~」(令和6年10月4日) https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000162.html ― 令和5年4月1日施行の農地法等改正により下限面積要件が廃止されたことに対応した手引きの改訂
- 農林水産省「eMAFF農地ナビ」 https://map.maff.go.jp/ ― 農地台帳・農地地図の一般公開
※申請の締切日・標準処理期間・許可の判断は市町村ごとに異なります。全国一律の基準はないので、必ず該当の農業委員会でご確認ください。税の特例の適用可否は、税務署・都道府県税事務所または農地中間管理機構にご確認ください。
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この記事は、和牛農家の息子としての経験と、飼料営業として全国の現場で見聞きしたことに基づいています。 個別の経営判断は、必ず担当の税理士・士業・JA・農業委員会等にご相談ください。
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