田んぼ・畑を貸す相場は10aで年いくら?窓口と手続き・税金まで
📑 目次
※本記事はプロモーションを含みます。
田んぼや畑を貸したときの賃料の全国平均は、10a(1反)当たり年に田9,400円・畑7,900円(農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」令和5年)。
ただし市町村で何倍も違う。
新潟県長岡市では田が1万3,800円〜2万円、岐阜県高山市では田の平均が2,100円だ。
相場は、田んぼがある市町村の農業委員会が出している「賃借料情報」で確かめる。
相談の窓口も、その農業委員会。2025年4月からは、農地バンク(農地中間管理機構)を通す貸し方が中心になった。
先に結論。田んぼ・畑を貸す4つのポイント
① 賃料の全国平均は10aで年に田9,400円・畑7,900円。3反の田なら年に2万8,200円ほど。地域差が大きいので、市町村の「賃借料情報」で確かめる。
② 窓口は市町村の農業委員会。2025年4月から、貸し借りは農地バンク(農地中間管理機構)を通す形が中心になった。
③ 農地バンクに貸すと、期間が終われば返ってくる。賃料はバンクから振り込まれる。条件が合えば固定資産税が3年間半分になる。
④ 賃料は「不動産所得」。会社員で給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告は別に要ることがある。
⚠️ 本記事は2026年10月29日時点で公開されている公的資料をもとにした一般的な整理です。農地制度の運用や税の扱いは市町村ごとに違い、変わることもあります。実際の手続きは、農地がある市町村の農業委員会と税務の窓口で確かめてください。
田んぼ・畑を貸す相場|全国平均は10aで田9,400円・畑7,900円
農林水産省の「農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査)」令和5年の「借賃の水準」では、全国で10a当たり年に田9,400円・畑7,900円だった。
10aは1反、約300坪の広さだ。
持っている広さで掛け算すると、年の賃料の目安が出る。
| 持っている広さ | 田(年9,400円/10a) | 畑(年7,900円/10a) |
|---|---|---|
| 1反(10a) | 約9,400円 | 約7,900円 |
| 3反(30a) | 約2万8,200円 | 約2万3,700円 |
| 5反(50a) | 約4万7,000円 | 約3万9,500円 |
| 1町(1ha) | 約9万4,000円 | 約7万9,000円 |
※全国平均で計算した目安。
実際の額は地域と条件で大きく変わる。
同じ田でも、市町村で何倍も違う
市町村の農業委員会は、農地法第52条にもとづいて、実際に結ばれた貸し借りの賃料を「賃借料情報」として公表している。
いくつか並べると、差の大きさが分かる。
| 市町村 | 田(10a・年) | 畑(10a・年) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 新潟県長岡市(市内全域) | 30a未満の田 1万3,800円/50a以上の田 2万円 | 5,300円 | 令和7年度分 |
| 埼玉県さいたま市 | 5,600円 | 8,200円 | 令和7年1〜12月の締結分 |
| 岐阜県高山市(市全体) | 2,100円 | 4,000円 | 令和7年中に始まった貸借(無償を0円として集計) |
米どころの長岡市は、まとまった広さの田ほど高い。
高山市の資料を見ると、令和7年中に始まった田の貸し借り320筆のうち193筆が使用貸借(無償)だった。
「タダでいいから耕してほしい」という貸し方が、地域によっては半分を超える。
賃料をお米で受け取る地域もある
長岡市の資料は、賃料を現物で払っている分を「JAの仮払額 33,000円/60kg」で換算したと書いている。
お金ではなく、お米で賃料を受け取る習わしが残っている地域もあるということだ。
相場を調べるときは、検索で「(市町村名) 農地 賃借料情報」と入れると、たいてい農業委員会のページが出てくる。
貸す窓口は農業委員会|2025年4月から農地バンクが中心に
田んぼや畑は、勝手に貸し借りできない。
農地法の許可などの手続きを通さない口約束は、無効になる。
貸し方は大きく2つ
| 貸し方 | 中身 | 相手探し |
|---|---|---|
| ① 農地バンク(農地中間管理機構)に貸す | 県に一つの機構がいったん借り受け、耕す人に貸し付ける | 地域の話し合いと機構が調整 |
| ② 農地法3条の許可を受けて、相手に直接貸す | 農業委員会の許可を受けて、借り手と直接契約する | 自分で見つける |
これまでは、市町村が間に入る「利用権設定」という貸し方が広く使われてきた。
埼玉県嵐山町の案内は、令和7年4月から、この相対の貸借の制度が廃止になり、原則として「農地中間管理事業」(農地バンク)の貸借に一本化されると説明している。
農地法3条の許可で直接貸す道は残っている。
農地バンクに貸す流れ
農林水産省のQ&Aによると、流れはこうなる。
- 農業委員会などが、貸したい人(出し手)と耕したい人(受け手)の意向を聞く
- 地域の話し合いをもとに、市町村が「地域計画」(どの田畑を誰が耕すかの地図)をつくる
- 農地バンクが、期間・賃料・支払い方法を調整する
- 農地バンクが「促進計画」をつくり、都道府県知事が認可・公告する
賃料は、農業委員会の賃借料情報などを参考に、出し手・受け手・農地バンクの三者で話し合って決める。
最初の一歩は、田畑がある市町村の農業委員会に「貸したい」と伝えることだ。
「一度貸したら返ってこない」は本当か
貸す側がいちばん心配するのが、ここだ。
答えは、貸し方によって違う。
農地法3条で直接貸した場合
新潟県の説明には、農業委員会の許可を受けた賃貸借は「契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則として賃貸借は解約されません」とある。
解約するには、原則として農地法第18条の許可が要る。
昔から「貸したら返ってこない」と言われてきたのは、この仕組みがあるからだ。
一方で、使用貸借(無償)はこの解約制限の対象外とされている。
農地バンクに貸した場合
農林水産省のQ&Aは、農地バンクに貸し付けた農地は「貸付期間終了後に必ず返却される」と書いている。
期間が終わったあと、もう一度貸すこともできる。
貸す期間は10年以上でも10年未満でも、農地バンクとの調整で決める。
ただし国は、借りる人の経営が安定するよう、できるだけ長く設定してほしいとしている。
「いつか自分や子どもが使うかもしれない」なら、期間を決めて農地バンクに貸すのが安心だ。
貸している途中で相続が起きたら
農林水産省のQ&Aでは、農地バンクを通した貸し借りは、持ち主が亡くなっても契約が相続人に引き継がれる。
賃料の振込先を変える手続きが要ることがあるので、農地バンクに連絡する。
農地バンクに貸すメリット|賃料の振込と固定資産税
農林水産省は、出し手のメリットとして次の2つを挙げている。
- 農地バンクが賃料を受け取って払うので、賃料は確実に振り込まれる
- 固定資産税の軽減を受けられる
固定資産税の軽減は、条件がはっきり決まっている。
令和8年4月1日以降、地域計画ごとに、持っている農地の全部を同じ年に農地バンクへ貸し付け、その期間が10年以上の場合に、その農地の固定資産税が3年間2分の1になる。
一部だけ貸す場合や、期間が10年未満の場合は対象外になる。
当てはまるかどうかは、農業委員会か農地バンクに聞くのが確実だ。
草ぼうぼうの田でも借りてもらえる?
農林水産省のQ&Aは、遊休農地でも、草刈りなどの簡単な整備で耕す人が決まる場合は、農地バンクが借り受けて整備したうえで貸し付けられるとしている。
ただし、地域計画に入っていない農地や、条件の悪い農地は借り受けられない場合もある。
草刈りで済むうちに相談しておくと、選べる道が残る。
賃料にかかる税金|会社員なら年20万円が目安
賃料は「不動産所得」
国税庁は、不動産所得を「土地や建物などの不動産の貸付け」による所得と説明している。
田んぼや畑を貸して受け取る賃料も、土地の貸付けにあたる。
所得税の確定申告が要るか
国税庁によれば、給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要だ。
ここでいう所得は、賃料から必要経費を引いた額になる。
全国平均の賃料で考えると、田を2ha(20反)貸しても18万8,000円で、20万円に届かない。
住民税の申告は別に要ることがある
所得税の確定申告が要らなくても、住民税の申告は別の話になる。
たとえば熊本市は、年金を受け取っている人が「20万円以下の所得(農業所得、不動産所得、一時所得等)」を持つときは、市県民税の申告が必要だと案内している。
扱いは市町村ごとに違うので、住んでいる市区町村の税務課で確かめる。
貸すと決めたら、納屋の農機具も片づけどき
田んぼを貸すと、それまで使っていたトラクターや田植機、コンバインは出番がなくなる。
農地バンクの手続きで借りる人が使う機械として、農林水産省のQ&Aは「耕作に必要な機械の所有の状況」を受け手の書類に挙げている。
耕す人は、自分の機械を持っているのがふつうだ。
置いたままでも、機械は年ごとに古くなっていく。
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よくある質問(FAQ)
Q. 田んぼを貸すと、1反でいくらもらえますか?
全国平均は年に田9,400円、畑7,900円です(農林水産省・令和5年)。
地域差が大きく、新潟県長岡市では田1万3,800円〜2万円、岐阜県高山市では田2,100円という数字もあります。
市町村の農業委員会の「賃借料情報」で確かめてください。
Q. タダで貸してもいいですか?
使用貸借(無償)という形で貸すことはできます。
高山市では、令和7年に始まった田の貸し借りの半分以上が無償でした。
ただし、口約束ではなく、農地法の許可や農地バンクの手続きを通すことが前提です。
Q. 貸した田んぼは返してもらえますか?
農地バンクに貸した場合、農林水産省は「貸付期間終了後に必ず返却される」としています。
農地法3条で直接貸した賃貸借は、合意がない限り原則として解約されず、解約には農地法第18条の許可が要ります。
Q. どこに相談すればいいですか?
田んぼや畑がある市町村の農業委員会です。
農地バンクに貸す場合も、農業委員会や市町村が間に入って調整します。
Q. 賃料をもらったら確定申告が要りますか?
会社員で、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(国税庁)。
住民税の申告は別に要ることがあるので、住んでいる市区町村の税務課で確かめてください。
Q. 借りる側の話も知りたいです
借りる側の手続きや注意点は、農地を個人で借りるには?賃料相場と窓口にまとめています。
まとめ──荒らす前に、まず農業委員会へ
- 賃料の全国平均は10aで年に田9,400円・畑7,900円(令和5年)。地域で何倍も違うので、市町村の賃借料情報で確かめる
- 窓口は農業委員会。2025年4月から、農地バンクを通す貸し方が中心になった
- 農地バンクに貸せば、期間が終われば返ってくる。全部を10年以上貸すなら、固定資産税が3年間半分になる
- 賃料は不動産所得。会社員で年20万円以下なら所得税の確定申告は不要だが、住民税の申告は市区町村で確かめる
田んぼは、空けておくほど草が伸びる。
賃料は大金ではなくても、耕してもらえること自体が、近所への気づかいにもなる。
まずは、田畑がある市町村の名前で「農地 賃借料情報」を調べてみてほしい。
参考・出典
すべて2026年10月29日にアクセスして内容を確認した(全国の借賃は2026年10月12日に確認)。
- 農林水産省「令和5年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査)」[参考]表5「借賃の水準(百円/10a当たり)」(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&lid=000001477636 ― 全国 田94・畑79(=田9,400円・畑7,900円)
- 農林水産省「農地中間管理機構に関するよくあるご質問」 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/shitumon.html ― 出し手のメリット(賃料の確実な振込・固定資産税の軽減)、貸付期間終了後に返却、借賃は三者協議、貸付期間、相続時の扱い、遊休農地の借受け、受け手の書類(機械の所有の状況)、固定資産税を3年間1/2にする軽減措置(令和8年4月1日以降・地域計画ごとに所有農地の全部を同一年に10年以上)
- 埼玉県嵐山町「令和7年4月から、農地の貸借が『農地中間管理事業』に一本化されます!」 https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000007482.html ― 相対の貸借制度の廃止と一本化
- 新潟県「農地の賃貸借の解約等の制限(農地法第18条)」 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/nochikanri/1356880915793.html ― 合意がない限り原則解約されない、解約には18条の許可、使用貸借は対象外
- 新潟県長岡市農業委員会「令和7年度分 長岡市農地賃借料情報」(令和8年7月発行) https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate04/nougyou/kosaku.html ― 市内全域で30a未満の田13,800円・50a以上の田20,000円・畑5,300円、現物払いはJAの仮払額33,000円/60kgで換算
- さいたま市「農地の賃借料情報」 https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/002/p079250.html ― 市全体の平均 田5,600円・畑8,200円
- 岐阜県高山市農業委員会「農地の賃借料情報の公表について(令和7年12月末現在)」 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/641/r8_tinsyakuryo.pdf ― 市全体の平均 田2,100円・畑4,000円、田の使用貸借193筆・有償127筆
- 国税庁 タックスアンサー No.1370「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm ― 不動産所得は土地や建物などの不動産の貸付けによる所得
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm ― 給与1か所で給与以外の所得の合計が20万円を超える人は申告が必要
- 熊本市「公的年金等に係る確定申告不要制度について」 https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2124 ― 20万円以下の所得(農業所得、不動産所得、一時所得等)があるときは市県民税の申告が必要
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